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この記事は以下のキーワードが気になる方のお役にたちます。
- 症状固定
- 影響
- 誰が?
- 時期
- 症状固定後
- 通院
- 治療費

「症状固定」というひとつの言葉に2つの意味があります。
医学的な意味
治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます
これは、事故以前の完全な状態に戻ったことをいうのではなく、「症状はのこっているけれどこのまま治療を続けても改善の見込みがない」という状態をいいます。

法律的な意味
治療を終了して後遺障害等級認定の手続きにうつる状態をいいます
これは、治療を続けても大幅な改善が見込めない場合、いつまでも治療費を加害者に負担させるのではなく、症状固定により保険会社からの治療費の支払いを終了し、残った症状については後遺障害の等級認定の手続きにうつることを意味します。

症状固定による影響
症状固定の前(「障害部分」といいます)に損害賠償請求の対象だった各項目について請求できなくなり、症状固定後に後遺障害の等級を認定されることによって損害賠償請求できる項目がかわってきます。
>参考リンク:「後遺障害とは」

誰が決めるの?
これまで診ていただいた主治医と被害者が相談のうえ決めるものといえます。
傷病の状態はこれまで診てきた主治医が詳しいですし、本人の身体のことは被害者本人が一番理解しているはずだからです。
「治療中に加害者側保険会社の担当者から『症状固定してください』と言われてるのですが・・・」という相談を受けますが、上記のとおり、症状固定を決めるのは医師と被害者本人ですので、担当者の言葉に流されず、慎重に判断なさってください。

時期
傷病の種類や程度によりかなりちがってきます。以下、参考例です。
頚椎捻挫・腰椎捻挫 | 6ヵ月~1年 |
骨折 | 6ヵ月~1年 |
高次脳機能障害 | 1年~2年 |

症状固定後の通院
「症状固定後に通院してはいけない」という勘違いや、「まだ痛みはあるけど治療費を打ち切られたので通院をやめた」ということを相談で耳にしますが、痛みや痺れがのこっているなら治療費を打ち切られたとしても、通院するべきです。
この場合、症状固定後の治療費は損害賠償請求の対象ではなくなってしまうので加害者側に請求することができず(例外的に認められることがあります)、自己負担になってしまいます。
このことに抵抗があるとおもいますが、後遺障害等級認定の際に症状固定後の通院が考慮されることがありますので症状固定後の通院は症状によっては必要です。

症状固定後はどうすればいいの?
症状固定後はのこった症状を後遺障害として認定してもらうために、後遺障害等級認定の手続きをおこないます。
この手続をすすめかたとしては、以下の方法があります。
- 加害者側の保険会社が申請する「事前認定」
- 被害者が自ら申請する「被害者請求」
>詳しくは「被害者請求と事前認定」をご覧ください。
後遺障害として等級認定されると、等級ごとに後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができるようになります。
>詳しくは「等級別 後遺障害慰謝料と労働能力喪失率」をご覧ください。
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