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このページでは自賠責保険・加害者への請求権の時効についてわかりやすく説明しています。
目次
- 1
自賠責保険への請求権
- 1.1 時効が近づいてきたら
- 2
加害者への請求権
- 2.1 時効が近づいてきたら
自賠責保険への請求権
死亡の場合 | 事故日の翌日から | 3年 |
ケガの場合 | 事故日の翌日から | 3年 |
後遺障害がある場合 | 症状固定日の翌日から | 3年 |
時効が近づいてきたら
自賠責保険会社に備え付けられている「時効中断申請書」を提出しましょう。この申請書に承認印が押された日付から2年間は時効期間が延長されます。加害者への請求権
加害者が判明している | 交通事故で損害を受けた時から | 3年 |
加害者がわからない(ひき逃げなど) | 交通事故で損害を受けた時から | 20年 |
加害者が途中で判明 | 加害者が判明してから | 3年 |
時効が近づいてきたら
加害者に「今後の補償をしっかりやります」という念書[2]を書いてもらい、治療費の一部を払ってもらいます。これらは加害者が自分に支払い義務があるということを認めたことになり、今までの時効は中断され、新たに時効はみます。以上、「損害賠償請求の時効と対処法とは」でした。
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