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この記事は以下のキーワードが気になる方のお役にたちます。
- 後遺障害
- 時効
- 消滅時効
- 異議申立て
- 中断
- 時効中断申請書
- 起算点
- 2年
- 3年
- 自賠責

後遺障害等級認定に納得がいかない場合に行う異議申立てには時効があるのかについてわかりやすく説明していきます。
目次
そもそも異議申立てってなに?
異議申立ての時効って?
異議申立ての権利が消滅するまでの期間は?
消滅時効はいつからスタートするの?
[1] 「症状固定日」とは
症状固定日とは、治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態のことをいい、医師との話あいで決まります。
スタートした消滅時効は止められないの?
消滅時効を中断する方法は?
[2] 時効の期間
2010年(平成22年)3月31日以前に発生した事故の場合の時効期間は2年
時効が過ぎたらどうなるの?
まとめ
- 後遺障害の異議申立てには時効がある
- 消滅時効の期間は3年(2010年3月31日以前に発生した事故の場合の時効期間は2年)
- 消滅時効のスタート地点(起算点)は、症状固定日の翌日から
- 消滅時効の進行は中断することができる
- 消滅時効が完成すると異議申立ての権利が消滅
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