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ザックリと解説すると・・・
前回の「交通事故にあったらなにをすればいいか(加害者編)」の中にでてきた「救護」について具体的に解説したいと思います。
『事故によってケガ人が出た場合は、直ちに救護しましょう。もしも救護(←これ!)をしなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反)となり、厳しく罰せられることになります。』
事故でケガ人がでた場合には、直ちに救護する義務があります。
もし、救護しなかった場合にはいわゆる「ひき逃げ」、正確には「救護義務違反」となり罰せられることになります。
「ひき逃げ」と言われていますが、法律上、「逃げる」という言葉が使われているわけではないので、「逃げる=救護義務違反」にあたるわけではありません。事故現場にとどまっていたとしても救護しなければ救護義務違反にあたると考えられています。
そもそも「救護」ってなに?
具体的に「救護」とは、救急車のを呼んで到着まで付き添う、近くの病院まで連れていくなどが代表的なものです。
どんな場合でも救護しないといけないの?
例外もあります。まったくケガをしていないことが明らかな場合、ケガの程度が軽くて被害者が病院に行くことを拒否した場合は救護義務違反に当たらないと考えられています。
まとめ
事故によって様々なことが考えられます。そのときの状況にあった最善の方法をとることが重要となってきます。
以上、「ケガした人を助ける義務について」でした。
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