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そもそも、なぜ後遺障害として認定される必要があるのでしょうか。そして、どのようなメリットがあるのでしょうか。
後遺障害が認定されるメリットとしては、請求できる金額が増える、保険金を先取りすることができるといったことがあります。ここでは、2つのメリットについて、まずはだいたいのイメージをもってもらうためにざっくりと説明していきます。
請求できる項目が増える
後遺障害の認定を受けていない場合に請求できるのは主に治療費、休業損害、入通院慰謝料ですが、認定を受けた場合はこれらに後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益がプラスされることになります。よって、請求できる損害賠償額の合計が増えることになります。
請求できる項目の詳細
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、わかりやすく説明すると交通事故によりケガをして、最終的に後遺障害が残ったことに対する慰謝料のことをいい、ケガをしたときの入通院慰謝料とは別物です。
後遺障害慰謝料を請求するには、後遺症が残っているという事実だけではなく、後遺障害として認定される必要があります。
後遺障害慰謝料の金額ですが、被害者が自由に決められるわけではなく、基準となる金額がだいたい決まっています。自賠責保険 → 任意保険 → 裁判所の基準の順で高くなっていきます。以下の表を参考にしてください。
等級 | 自賠責保険の基準 | 裁判所の基準 |
---|---|---|
1 | 1100万円 | 2600~3000万円 |
2 | 958万円 | 2200~2600万円 |
3 | 829万円 | 1800~2200万円 |
4 | 712万円 | 1500~1800万円 |
5 | 599万円 | 1300~1500万円 |
6 | 498万円 | 1100~1300万円 |
7 | 409万円 | 900~1100万円 |
8 | 324万円 | 750~870万円 |
9 | 245万円 | 600~700万円 |
10 | 187万円 | 480~570万円 |
11 | 135万円 | 360~430万円 |
12 | 93万円 | 250~300万円 |
13 | 57万円 | 160~190万円 |
14 | 32万円 | 90~120万円 |
- 任意保険の基準は公表されていませんが、自賠責保険の基準より少し多いことがほどんどで、裁判所の基準との差は大きくなります。
- 介護を要する後遺障害の場合は、1級:1600万円、2級:1163万円と定められています。
- 裁判所の基準は「交通事故損害額算定基準(通称「青い本」)」を参考にしています。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって事故前と同じように仕事ができなかったり、仕事そのものができなくなってしまった場合に、交通事故による後遺障害がなければ得ることができたであろう利益(収入など)が減少または喪失したものをいいます。
ちなみに後遺障害逸失利益の基本となる計算式は以下のようになります。
基礎収入(年収) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 = 後遺障害逸失利益
これをわかりやすい例にあてはめると以下のようになります。

- あくまでも一例です。
- 上の計算式ではわかりませんが、むちうちの場合、労働能力喪失期間は基本的に3~5年ですので今回は5年で計算しています。
聞きなれない言葉がいくつか出てきたので、ここで解説しておこうと思います。
用語の解説
労働能力喪失率とは
後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかということを後遺障害の等級ごとに以下の表のように決められたものです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」については、以下の2つにわけて解説します。
労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が失われてしまう期間のことをいいます。この期間は原則、症状固定の日から67歳までとされています。しかしむちうちの場合、3年~5年に制限されることが多いので上の計算式では5年に対応するライプニッツ係数で計算しています。
→ 症状固定とは
→ 症状固定とは
ライプニッツ係数とは
後遺障害逸失利益は将来の分まで一度に受け取ることになります。これを預金などで運用することで利息を得てしまうと、実際の損害額より大きくなってしまいます。そこで、運用することで得られる利息を控除する際、計算に使われる係数のことをライプニッツ係数といいます。これは労働能力喪失期間によって決まっています。
示談が済んでいなくても保険金を受け取ることができます
示談が済んでいなくても、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料等を自賠責の限度額で受け取ることができます。各等級の限度額については下の表をごらんください。これは傷害の限度額である120万円とは別物です。
このように先取りができることで、当面の生活費や、弁護士費用にあてることができるようになります。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
3000万円 | 2590万円 | 2219万円 | 1889万円 | 1574万円 | 1296万円 | 1051万円 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
819万円 | 616万円 | 461万円 | 331万円 | 224万円 | 139万円 | 75万円 |
認定されることによってデメリット
デメリットの部分をご心配される方が多いですが、認定されることにデメリットはありません。もちろん認定されたからといって公表されて他人に知られることもありません。
まとめ
後遺障害として認定されても請求できる金額が増えるだけで事故前の状態に戻るわけじゃないと思われるかもしれませんが、できる限り事故前の生活を取り戻すために適正な賠償を受けることは被害者の当然の権利です。
これまで説明してきたメリットをふまえ、後遺障害の認定手続きをご検討ください。後遺障害認定に特化した行政書士事務所スマートサポートが適正な等級認定を目指し、正当な慰謝料を獲得するための基礎をつくるお手伝いをします。お気軽にご相談ください。
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