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ザックリと解説すると・・・
そんなことはなく、短い消滅時効期間が定められています。いわゆる時効があるのです。この定められた期間を経過してしまうと請求権は消滅してしまうので注意しなければなりません。
各時効期間は以下のとおりです。
加害者請求権
損害賠償金を支払ったときから3年
被害者請求権
傷害:事故のときから3年
後遺障害:症状固定時から3年
死亡:死亡したときから3年
以上、「 請求できる期間について」 でした。
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