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このページでは仮渡金制度の特徴と額についてわかりやすく説明しています。
ザックリ
被害者のケガの治療が長引いている場合などで、完治して損害額が確定するまで保険金が入ってこないと、当面の治療費に困ってしまうということもあります。そのような時に、損害額が確定する前でも、当面の治療費や生活費として一時金を請求することがでる制度です。
シッカリ
相手方の自賠責保険に対する保険金請求は、加害者側の賠償責任の有無や額が確定して初めて行使することが原則となっています。これを「本請求」といいます。
でもこれだと、加害者と被害者の間で事故のことについて争いがあるときには、いつまでたっても損害賠償金の支払いを受けることができず、治療費や葬儀費用などで困る場面がでてきます。
こういう場面で利用するのが「仮渡金」です。これは、争いがあり本請求ができないときにも、被害者から自賠責保健に対して一定の額を治療費などの支払うための仮渡金として請求することができます。
- 加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合に請求できる。
- 加害者の承諾は必要ありません。被害者からのみ請求することができます。
- 最終的に保険金が支払われる時には、すでに支払われた仮渡金を差し引いた残りが支払われます。
- 最終的に確定した賠償額より仮渡金の額が大きかった場合は、差額を自賠責保険会社に返還することになります。
- 加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合には、返還することになります。
仮渡金の額
死亡の場合
死亡 | 290万円 |
傷害の場合
|
40万円 |
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20万円 |
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5万円 |
>関連リンク:「被害者請求(仮渡金)に必要な書類」
以上、「仮渡金とは」でした。
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