この記事を読むのに必要な時間は約 3 分 です。
このページでは、被害者請求における本請求・仮渡金請求についてわかりやすく説明しています。
ザックリ
被害者請求とは、被害者が加害者が加入している自賠責保険会社に対して、直接損害賠償額の支払いを請求する手続きのことです。本来は、加害者が被害者に損害賠償額を支払ったあとに、加害者が自賠責保険に対して支払った損害賠償額を請求します。これを加害者請求といいます。
もし、加害者請求の制度しかない場合、加害者が支払いを拒んだりした場合などは被害者がいつまでも救済されず、「被害者の保護」を第一に考えた自動車損害賠償保障法の目的を達することがむずかしくなります。そこで、被害者を保護するため、保険会社と契約してるわけではない被害者でも、直接加害者の自賠責保険に請求できるという手続きが可能となりました。
もし、加害者請求の制度しかない場合、加害者が支払いを拒んだりした場合などは被害者がいつまでも救済されず、「被害者の保護」を第一に考えた自動車損害賠償保障法の目的を達することがむずかしくなります。そこで、被害者を保護するため、保険会社と契約してるわけではない被害者でも、直接加害者の自賠責保険に請求できるという手続きが可能となりました。
シッカリ
目次
被害者請求には2種類あります
1本請求
被害者の治療が終了あるいは後遺障害[1]の病状が固定して、全損害が確定した段階で本請求することができます。内容は以下の通りです。死亡事故の場合 | 3000万円 |
傷害の場合 | 3000万円 |
介護を要する後遺障害の場合 | 4000万円~3000万円 |
その他の後遺障害の場合 | 75万円~3000万円 (等級による[2]) |
>関連リンク:「被害者請求と事前認定」
>関連リンク:「被害者請求(本請求)に必要な書類」
2仮渡金請求
被害者のケガの治療が長引いている場合などで、完治して損害額が確定するまで保険金が入ってこないと、当面の治療費に困ってしまうということもあります。そのような時に、損害額が確定する前でも、当面の治療費や生活費として一時金を請求することができます。内容は以下の通りです。
加害者の自賠責保険会社に請求するので、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認する必要がありますので、被害者は加害自動車に備え付けの自賠責保険証明書の提示を求めたり、事故を扱った警察に照会するなどして請求先である保険会社や自賠責保険証明書番号を確認する必要があります。通常は交通事故証明書[3]に記載されています。これらの情報をもとに加害者の自賠責保険会社に損害賠償額を直接請求すると保険金額の限度[4]で支払われます。
以上、「被害者請求とは」でした。
死亡の場合
死亡 | 290万円 |
傷害の場合
|
40万円 |
|
20万円 |
|
5万円 |
> 仮渡金についての詳細は「仮渡金とは」のページをご覧くらださい
> 関連リンク:「被害者請求(仮渡金)に必要な書類」のページをご覧くらださい
どうすればいいの?
以上、「被害者請求とは」でした。
こちらの記事は読まれましたか?