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このページでは自賠責保険の限度額と補償内容、対象となる損害、支払い基準についてわかりやすく説明しています。
限度額
被害者1名につき 120万円
補償内容
支払いの対象となる損害 | 支払い基準 |
治療費 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 |
治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 | 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
諸雑費 入院中に要した雑費。 |
原則として1日1,100円が支払われます。 |
通院交通費 通院に要した交通費。 |
通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
義肢等の費用 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 |
必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。 |
診断書等の費用 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 |
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 |
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
休業損害 事故によるケガの傷害(ケガ)のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、その治療又は症状固定の時期までの間に得るはずであった利益を得られなかったこによる損害のこという。(有給休暇の使用、家事従事者[1]を含む)。 |
原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 |
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 |
[1] 年齢・性別に関わりなく、自身以外の家族のために家事を専業に行う人のことをいいます。一人暮らしで日常の家事を行う人や時々家事を手伝う程度ではこれにあてはまりません。一人で生活を営んでいる方や時々家事の手伝いをする程度の方は、家事従事者には該当しません。
後遺障害
限度額
1神経系統の昨日や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する傷害
被害者1名につき
常時介護を要する場合(第1級[2])4,000万円
随時介護を要する場合(第2級[2])3,000万円
2上記 1以外の後遺障害
被害者1名につき
(第1級[2])3,000万円~(第14級[2])75万円
被害者1名につき
常時介護を要する場合(第1級[2])4,000万円
随時介護を要する場合(第2級[2])3,000万円
2上記 1以外の後遺障害
被害者1名につき
(第1級[2])3,000万円~(第14級[2])75万円
補償内容
支払いの対象となる損害 | 支払い基準 |
逸失利益 交通事故がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害のことをいいます。 |
収入および障害の各等級(第1~14級[2])に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。 |
慰謝料等 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 上記1.の場合、(第1級[2])1,600万円、(第2級[2])1,163万円が支払われ、初期費用として(第1級[2])500万円、(第2級[2])205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,100万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。 |
[2] 交通事故によるケガで、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態のことを差す後遺障害を状態によって1級から14級まで分類されています。>> 後遺障害等級表はこちら
死亡
限度額
被害者1名につき 3,000万円
補償内容
支払いの対象となる損害 | 支払い基準 |
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 |
60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。 |
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。 |
慰謝料(被害者) 被害者本人の慰謝料。 |
350万円が支払われます。 |
慰謝料(遺族) 遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 | 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。 |
死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」の規定が準用されます。
以上、「自賠責保険の限度額と補償内容」でした。
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