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ザックリと解説すると・・・
事故を起こした当事者は人身事故・物損事故について警察官などに対して直ちに事故を報告する義務を負います。
誰に報告するの?
事故現場に警察官がいればその警察官にいない場合は、もよりの警察署(派出所・駐在所含む)の警察官にこのとき注意しなければいけないのが、たまたま事故現場の警察官がいて、その場に必要な措置をとってくれてるときでも、それによって報告義務がなくなるわけではないので、その警察官に報告する必要があります。
いつするの?
「直ちに」する必要があります。つまり、事故発生後すぐに、または緊急措置(事故状況の確認、けが人の救助など)の後すぐにする必要があるので、現場にたまたまいた警察官が必要な措置をとってくれていたとしても、その警察官に報告する必要があります。
どうやってするの?
直接でも電話でもかまいませんし、その場にいた他人に依頼してもかませません。ただ、このとき注意しなければいけないのが、他人に依頼しただけで実際に報告してくれたのか確認する必要があります。
なにを報告すればいいの?
- 事故が発生した日時および場所
- 死傷者の数および負傷者の負傷の程度
- 損壊した物および損壊の程度
- その事故について講じた措置
- 事故車両の積載物
以上の5点です。
以上、「事故発生後の警察への報告」でした。