ザックリと解説すると・・・
任意保健に基本的に付いてる「示談代行」というものがあります。これは、保険会社が被保険者から同意をもらい、加害者に代わって事故に関する調査、被害者との示談交渉、示談書作成などすべての手続きを行うというものです。
示談代行もいつもつかえるといつわけではありません。つかえない例としては以下のようなことがあります。
対人事故
- 面積に該当するような場合のように、明らかに任意保健金を支払えない場合
- 任意保健を締結したが、自賠責保険に加入していなかった場合
- 損害が明らかに自賠責保険の支払い限度額内でおさまる場合
- 損害額が明らかに任意保健の責任限度額および自賠責保険の支払い限度額の合計額を超える場合
- 被害者が保険会社と直接交渉することを了承しない場合
対物事故
- 明らかに任意保健金を支払えない場合
- 被害者1名の損害額だけで対物賠償保険の一事故保険金額を明らかに超える場合
- 複数の被害者がいる場合、各被害者の損害額を個々に見ると対物賠償保険の一事故保険金額の限度内であっても、損害総額が一事故保険金額を明らかに超える場合
- 被害者が保険会社と直接交渉することを了承しない場合
被害者が保険会社の示談代行を了承しないときには、加害者に代わって示談交渉することはできず、保険会社が委任した弁護士と交渉することになります。
以上、「 示談代行とは 」 でした。