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- 相場(目安)
- 3つの基準
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
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わかりにく後遺障害慰謝料についてわかりやすくご説明します。
後遺障害慰謝料ってなに?
後遺障害慰謝料とは、交通事故によってケガをしても治療によって事故前の状態に回復することが多いですが、治療をつづけても効果があがらず完全に回復することなく、身体や精神に痛みやしびれ、関節の動きに制限ができたりと障害がのこってしまうことがあります。これを後遺障害といい、この後遺障害がのこってしまったことによる精神的な損害を賠償するものを後遺障害慰謝料といいます。
どうすれば後遺障害慰謝料を請求できるの?
治療をつづけてきたけれど後遺症がのこったことを自賠責保険に等級認定される必要があります。等級は1級〜14級まであり、数字が小さいほど症状は重くなり後遺障害慰謝料の額も高くなります。実務上、自賠責保険で認定された等級に基づいて損害額の計算をしますので、等級認定がされなかった場合に後遺障害慰謝料を認めてもらうのは困難となります。よって、早い段階から後遺障害業務に力を入れている弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
後遺障害慰謝料の相場(目安)は?
後遺障害がのこってしまったと言っても思いつくままに慰謝料を請求して認められるというものではなく、そこには一定の基準が存在します。この基準は以下のように3つあり、下にいくほど慰謝料の額が高くなります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
後遺障害慰謝料3つの基準って?
自賠責保険の基準
1級 | 16,000,000円 |
2級 | 11,630,000円 |
後遺障害等級と後遺障害慰謝料
1級 | 11,000,000円 |
2級 | 9,580,000円 |
3級 | 8,290,000円 |
4級 | 7,120,000円 |
5級 | 5,990,000円 |
6級 | 4,980,000円 |
7級 | 4,090,000円 |
8級 | 3,240,000円 |
9級 | 2,450,000円 |
10級 | 1,870,000円 |
11級 | 1,350,000円 |
12級 | 930,000円 |
13級 | 570,000円 |
14級 | 320,000円 |
任意保険の基準
- 各社内部で定められている。自賠責基準より少し高い。
裁判所の基準
裁判基準とは過去の交通事故の損害賠償裁判の判例などを参考に、これくらいは認められるであろうという相場のことをいいます。あくまで目安ですので、案件により増減します。
赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
青本(交通事故損害額算定基準)
1級 | 2,700~3,100万円 |
2級 | 2,300~2,700万円 |
3級 | 1,800~2,200万円 |
4級 | 1,500~1,800万円 |
5級 | 1,300~1,500万円 |
6級 | 1,100~1,300万円 |
7級 | 900~1,100万円 |
8級 | 750~870万円 |
9級 | 600~700万円 |
10級 | 480~570万円 |
11級 | 360~430万円 |
12級 | 250~300万円 |
13級 | 160~190万円 |
14級 | 90~120万円 |
後遺障害が認定されなかったらどうなるの?(非該当の場合)
後遺障害慰謝料は自賠責保険によって等級認定されなかった(非該当)場合、後遺障害慰謝料は発生しないのが基本となります。しかし、等級認定されなかったからといって後遺症がないわけではありませんよね。その場合、事案によっては事案によっては裁判上、後遺障害慰謝料が認められることがあります。
近親者にも後遺障害慰謝料ってあるの?
被害者が亡くなった場合、亡くなった本人の慰謝料だけではなく、父母、配偶者、子供など(以下「近親者」)の慰謝料が認められますが、被害者が亡くなったわけではなく、後遺障害を負った場合も近親者の慰謝料請求が認められることがあります。これはどのようば場合にも認められるものではなく、「死亡した場合に比肩するような精神的苦痛を近親者が受けた場合」には認められると裁判例で示されています。具体的には被害者が植物状態、重度の高次脳機能障害、手足にのこった重度の麻痺など、介護を要する後遺障害に認められます。
後遺障害のことで不安をかかえていませんか?
後遺障害手続きに特化した行政書士事務所が等級認定を全力でサポート。専門知識をもった行政書士がアドバイスをおこない、手続きを適切に進めることで適正な等級認定獲得を目指します。被害者の新たな一歩をお手伝いさせていただきます。後遺障害14級と後遺障害慰謝料
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- 眼・まぶた・まつげ
- 歯
- 耳
- 手
- 足
- 傷跡
- 神経症状
- むちうち

後遺障害14級のイメージをつかんでいただくために簡単な具体例と後遺障害慰謝料についてご説明します。
後遺障害とは
14級の後遺障害慰謝料
自賠責保険基準
- 自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料と逸失利益をあわせた限度額は750,000円
- 金額は法律で定められている。
任意保険基準
- 各社内部で定められている。自賠責基準より少し高い。
裁判基準
900,000円〜1,200,000円(青い本[2])
- これまでの裁判例を基にした相場
- この額は後遺障害慰謝料だけの金額です。これに逸失利益[3]がプラスされることになります。
[1] 青い本
青本とは損害賠償額算定の基準を示す書籍で「交通事故損害額算定基準」のことをいい、全国で使用されています。
[2] 赤本
赤本とは、損害賠償額算定の基準を示す書籍で「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」のことをいい、主に東京で使用されています。
[3] 逸失利益
逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られていたであろう利益のことをいいます。具体的には事故前が年収500万円あったのが事故後の後遺障害で以前と同じように働くことができず収入が減ってしまった場合の減収分がこれにあたります。
※ 詳しくは「交通事故における慰謝料とは」をご覧ください
14級の後遺障害認定基準

1号
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 「まぶたの一部を欠損」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるが、白目が見えている程度のものをいいます
- 「まつげはげを残すもの」とは、まつげがはえている部分2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
[4] クラウン
クラウンとは、治療で歯を削った後に被せる人工の歯のことをいいます。「差し歯」や「被せ物」がこれにあたります。
[5] ブリッジ
ブリッジとは失った歯の両隣の歯を土台にして、そこに橋をかけるように人工の歯をかぶせることをいいます。
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 片方の耳の平均純音聴力レベル[6]が40dB以上70dB未満のものがこれにあたります。
[6]平均純音聴力レベル
標準純音聴力検査で測定します。どれくらい聞こえているのか、その程度は異常か正常か、異常の原因はどこにあるのかというのを大まかに判断します。
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 「上肢の露出面」とは、肩から指先までのことをいいます。
- 「てのひらの大きさ」とは、指を含まない手のひら部分のみの大きさをいいます。
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさ醜いあとを残すもの
- 「下肢の露出」とは、足の付け根から足の甲までのことをいいます。
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 片方の手の親指以外の指の骨の一部を失っている(遊離骨片[7]の状態を含む)ことがレントゲン写真などで確認できるものをいいます。
[7]遊離骨片
ここでの遊離骨片とは、骨折したがくっつくことなく残ってしまった骨のかけらのことをいいます。
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 片方の手の親指以外の指の第一関節(遠位指節間関節)が動かなくなったもの又は曲げ伸ばしにつかう筋肉の損傷など原因が明らかなもので、自らの力で曲げ伸ばしができないもの又はこれに近い状態のものをいいます。
8号
1足の第3の指足以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 片方の足の中指、薬指、小指のうち1本又は2本の指が以下のような場合が該当します
- 親指の指先の骨(末節骨)の長さの2分の1以上を失ったもの
- 親指以外の指の第一関節と第二関節の間の骨(中節骨)もしくは、指の付け根の関節と第二関節の間の骨(基節骨)を切断したもの又は第一関節もしくは第二関節部分で切り離されたもの
- 指の付け根の関節(中足指節関節)又は第二関節(近位指節間関節)、親指の場合は第一関節(指節間関節)の可動域が正常な方の足の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
9号
局部に神経症状を残すもの
- 残ってしまった神経症状の存在がレントゲンやMRI、各種検査によって説明することができなかったとしても医学的に説明できる場合がこれにあたります。代表的なものとして頸椎(腰痛)捻挫、外傷性頸部症候群(いわゆる「むちうち」)があります。
後遺障害のことで不安をかかえていませんか?
後遺障害手続きに特化した行政書士事務所が等級認定を全力でサポート。専門知識をもった行政書士がアドバイスをおこない、手続きを適切に進めることで適正な等級認定獲得を目指します。被害者の新たな一歩をお手伝いさせていただきます。赤い本とは
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- 目次
- 表
- 青本とのちがい
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赤い本と呼ばれている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」について、青本との違いについてなどわかりやすく説明していきます。
赤い本ってなに?
財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部が編集と発行をする「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」がいわゆる「赤い本」です。表紙が赤いことからこう呼ばれています。基準編の上巻、講演録編の下巻のセットになっています。
赤い本ってどんな本なの?
上巻(基準編)は、東京地方裁判所の実務に基づいた交通事故における障害・後遺障害慰謝料、休業損害、後遺症や死亡による逸失利益などの賠償額基準と参考判例、資料として後遺障害別等級表、労働能力喪失率表などが掲載されていて、損害賠償額を算定する際に参考とされています。
下巻(講演録編)には、交通事故訴訟で問題となる様々な論点についての講演などが収録されています。収録内容の例としては、「症状固定について(2013年版)」、「むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症状と労働能力喪失期間(2007年版)」などがあります。
赤い本の中身は?
上巻(基準編)
第1 | 積極損害 |
第2 | 休業損害 |
第3 | 後遺症による逸失利益 |
第4 | 死亡による逸失利益 |
第5 | 慰謝料 |
第6 | 物損 |
第7 | 損益相殺・損害の填補等 |
第8 | 無償同乗 |
第9 | 素因減額 |
第10 | 過失相殺 |
第11 | 渉外交通事件 |
資料 | (後遺障害別等級表、労働能力喪失率表、簡易生命表、賃金センサス表など) |
付録 | (損害賠償請求調査事項整理票、訴状作成のチェックポイントなど) |
下巻(講演録編)
講演 | 最近の東京地裁民事第27部交通訴訟の実情 |
講演 | 交通鑑識活動による事案の解明について |
部会活動報告等 |
赤い本の後遺障害慰謝料は?
自賠責保険では「介護を要する後遺障害」として1級、2級が設定されていますが、赤い本ではそのような区別はなされていません。
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
赤い本の入通院慰謝料は?
以下の表が入通院慰謝料の目安となり、入院・通院の期間をもとに算出します。
見かたとしてはほんの一例ですが、6ヶ月間通院のみなら116万円、3ヶ月間入院のみなら145万円、3ヶ月入院したのち、3ヶ月通院した場合には188万円となります。
原則「別表Ⅰ」が使用されますが、むちうち症で他覚症状がない場合などは「別表Ⅱ」が使用されます。
入通院慰謝料 別表Ⅰ
入院 | 1 ヵ 月 | 2 ヵ 月 | 3 ヵ 月 | 4 ヵ 月 | 5 ヵ 月 | 6 ヵ 月 | 7 ヵ 月 | 8 ヵ 月 | 9 ヵ 月 | 10 ヵ 月 | 11 ヵ 月 | 12 ヵ 月 | 13 ヵ 月 | 14 ヵ 月 | 15 ヵ 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1 ヵ 月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2 ヵ 月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3 ヵ 月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4 ヵ 月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5 ヵ 月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6 ヵ 月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7 ヵ 月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8 ヵ 月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9 ヵ 月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10 ヵ 月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11 ヵ 月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12 ヵ 月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13 ヵ 月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14 ヵ 月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15 ヵ 月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
表の見方
- あくまで目安です。個別具体的な事情により増減します。
- 単位:万円 (例 入院1ヵ月、通院1ヵ月の場合は77万円)
- この色は通院のみ
- この色は入院のみ
入通院慰謝料 別表Ⅱ
入院 | 1 ヵ 月 | 2 ヵ 月 | 3 ヵ 月 | 4 ヵ 月 | 5 ヵ 月 | 6 ヵ 月 | 7 ヵ 月 | 8 ヵ 月 | 9 ヵ 月 | 10 ヵ 月 | 11 ヵ 月 | 12 ヵ 月 | 13 ヵ 月 | 14 ヵ 月 | 15 ヵ 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1 ヵ 月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2 ヵ 月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3 ヵ 月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4 ヵ 月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5 ヵ 月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6 ヵ 月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7 ヵ 月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8 ヵ 月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9 ヵ 月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10 ヵ 月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11 ヵ 月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 178 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12 ヵ 月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | ||||||||
13 ヵ 月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14 ヵ 月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15 ヵ 月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
表の見方
- あくまで目安です。個別具体的な事情により増減します。
- 単位:万円 (例 入院1ヵ月、通院1ヵ月の場合は77万円)
- この色は通院のみ
- この色は入院のみ
青本とどう違うの?
どちらも裁判所の基準を示したものですが、以下のちがいがあります。
発行元
赤い本:日弁連交通事故相談センター 東京支部
青本:日弁連交通事故相談センター 本部
赤い本は東京支部が発行しているだけでなく、内容としても東京地方裁判所の実務に基づいたものとなっていますので主に関東で使用されています。一方、青本は赤い本とちがい全国で使用されることが想定されています。そのため青本の基準は幅のあるもの(例:○○万円〜○□万円)となっています。現在は赤い本が全国的に使用されるようようになってきているようです。
発行時期
赤い本:毎年2月
青本:2年に1回
どこで売ってるの?
一般の本屋さんやamazonには置いていません。購入方法としては、以下のリンク先に移動し、用意された購入申込書(pdf)に名前や住所などの簡単な必要事項を記入してFAXで注文する方法と、日弁連交通事故相談センター東京支部に出向いて直接購入する方法とがあります。2015年版を参考にすると価格は1セット(上・下巻)2800円(税込)で、FAXでご注文された場合は別途送料がかかります。
>> 青本・赤い本のご紹介(日弁連交通事故相談センター)
まとめ
- 赤い本とは、財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部が編集と発行をする「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のことをいいます。
- 内容は、東京地方裁判所の実務に基づいた慰謝料、休業損害、逸失利益などの賠償額基準と参考判例、資料などが掲載されています。
- 青本と比較するとどちらも裁判所の基準を示したものですが、発行元、発行時期にちがいがあります。
- 一般の本屋さんやamazonには置いていません。
- 購入するには日弁連交通事故相談センター東京支部にFAXを送って注文するか、直接出向く必要があります。
交通事故における慰謝料とは
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- 慰謝料とは
- 種類
- 計算
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 3つの基準
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
- 青本

慰謝料の種類、支払い基準、計算方法。そもそも慰謝料とはなんなのかについてわかりやすく解説していきます。
そもそも慰謝料とは?
慰謝料には種類があるの?
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
入通院慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは
これは上記「入通院慰謝料」とは別に請求することができます。
慰謝料の計算ってどうなってるの?
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
3つの基準の関係はどうなってるの?
それぞれの基準による額の違い
基準による額の違いですが、少ない方から自賠責保険基準 → 任意保険基準 → 裁判所基準となります。それぞれどう関係するのか
自賠責保険は被害者救済のために迅速・公平な支払いを目的としているのでそれに対応できるよう統一的な基準が適用されます。そしてこの自賠責保険基準には上限がありますので、それをオーバーした分については任意保険会社が各社で定められた基準を元に支払うということになっています。そしてこのとき任意保険会社から提示された額に納得がいかない場合に裁判で争うことになります。このときにつかわれるのが判例を元に算定される裁判所基準ということになります。自賠責保険
具体的には以下のうち、少ない方に1日あたりの入通院慰謝料である「4200(円)」を掛けます。
- 通院期間
- 実治療日数 × 2
例えば、事故当日からケガが治るまで90日(3ヶ月)通院期間があったとします。この期間中、実際に治療のために通院したのは30日だった場合
- 通院期間:90日(3ヶ月)
- 実治療日数:30日 × 2 = 60日
30(実治療日数)× 2 × 4200(1日あたりの入通院慰謝料)= 252,000円(入通院慰謝料の総額)
任意保険
裁判基準
この基準を示す本として「青本」「赤い本」などがあり参考にされています。以下は「青本」に掲載されている表です。
入院 | 1 ヵ 月 | 2 ヵ 月 | 3 ヵ 月 | 4 ヵ 月 | 5 ヵ 月 | 6 ヵ 月 | 7 ヵ 月 | 8 ヵ 月 | 9 ヵ 月 | 10 ヵ 月 | 11 ヵ 月 | 12 ヵ 月 | 13 ヵ 月 | 14 ヵ 月 | 15 ヵ 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 32~60 | 63~117 | 92~171 | 115~214 | 135~252 | 153~284 | 168~312 | 181~336 | 191~356 | 200~372 | 207~385 | 212~395 | 217~403 | 221~408 | 225~413 | |
1ヵ月 | 16~29 | 47~88 | 78~144 | 103~192 | 125~232 | 144~268 | 161~298 | 174~324 | 186~345 | 196~364 | 203~379 | 210~390 | 214~399 | 219~406 | 223~411 | 227~416 |
2ヵ月 | 31~57 | 62~115 | 89~165 | 113~210 | 134~284 | 152~282 | 167~310 | 179~333 | 191~353 | 199~371 | 206~384 | 212~394 | 216~402 | 221~409 | 225~414 | 229~419 |
3ヵ月 | 46~84 | 73~136 | 99~183 | 122~226 | 142~262 | 158~294 | 172~319 | 184~341 | 194~360 | 202~376 | 208~388 | 214~397 | 218~405 | 223~412 | 227~417 | 231~422 |
4ヵ月 | 57~105 | 83~154 | 108~199 | 130~240 | 148~274 | 163~303 | 177~327 | 187~348 | 197~365 | 204~380 | 210~391 | 216~400 | 220~408 | 225~415 | 229~420 | 233~425 |
5ヵ月 | 67~123 | 92~170 | 116~213 | 136~252 | 153~283 | 168~311 | 180~334 | 190~353 | 199~369 | 206~383 | 212~394 | 218~403 | 222~411 | 227~418 | 231~423 | 235~428 |
6ヵ月 | 76~139 | 100~184 | 122~225 | 141~261 | 158~291 | 171~318 | 183~339 | 192~357 | 201~372 | 208~386 | 214~397 | 220~406 | 224~414 | 229~421 | 233~426 | 237~431 |
7ヵ月 | 84~153 | 106~196 | 127~234 | 146~269 | 161~298 | 174~323 | 185~343 | 194~360 | 203~375 | 210~389 | 216~400 | 222~409 | 226~417 | 231~424 | 235~429 | 239~434 |
8ヵ月 | 90~165 | 111~205 | 132~242 | 149~276 | 164~303 | 176~327 | 187~346 | 196~363 | 205~378 | 212~392 | 218~403 | 224~412 | 228~420 | 233~427 | 237~432 | 241~437 |
9ヵ月 | 95~174 | 116~213 | 135~249 | 152~281 | 166~307 | 178~330 | 189~349 | 198~366 | 207~381 | 214~395 | 220~406 | 226~415 | 230~423 | 235~430 | 239~435 | 243~440 |
10ヵ月 | 100~182 | 119~220 | 138~254 | 154~285 | 168~310 | 180~333 | 191~352 | 220~369 | 209~384 | 216~398 | 222~409 | 228~418 | 232~426 | 237~433 | 241~438 | 245~443 |
11ヵ月 | 103~189 | 122~225 | 140~258 | 156~288 | 170~313 | 182~336 | 193~355 | 202~372 | 211~387 | 218~401 | 224~412 | 230~421 | 234~429 | 239~436 | 243~441 | 247~446 |
12ヵ月 | 106~194 | 124~229 | 142~261 | 158~291 | 172~316 | 184~339 | 195~358 | 204~375 | 213~390 | 220~404 | 226~415 | 232~424 | 236~432 | 241~439 | 245~444 | 249~449 |
13ヵ月 | 108~198 | 126~232 | 144~264 | 160~294 | 174~319 | 186~342 | 197~361 | 206~378 | 215~393 | 222~407 | 228~418 | 234~427 | 238~435 | 243~442 | 247~447 | 251~452 |
14ヵ月 | 110~201 | 128~235 | 146~267 | 162~297 | 176~322 | 188~345 | 199~364 | 208~381 | 217~396 | 224~410 | 230~421 | 236~430 | 240~438 | 245~445 | 249~450 | 253~455 |
15ヵ月 | 112~204 | 130~238 | 148~270 | 164~300 | 178~325 | 190~348 | 201~367 | 210~384 | 219~399 | 226~413 | 232~424 | 238~433 | 242~441 | 247~448 | 251~453 | 255~458 |
表の見方
- あくまで目安です。個別具体的な事情により増減します。
- 特に症状が重い場合は上限額を2割増した金額まで増額を考慮されます。
- 単位:万円 (例 入院1ヵ月、通院1ヵ月の場合は47万円~88万円)
- この色は通院のみ
- この色は入院のみ
- 青本では、入通院期間を「1月、2月…」と表記されていますが、このページでは「1ヵ月、2ヵ月…」としています。
- 青本では、金額部分を「60~32」と表記されてますが、このページでは「32~60」としています。
慰謝料とは
ザックリと解説すると・・・
一般的に「慰謝料」というと賠償額全体のことを言いますよね。正確には被害者が保険会社から支払ってもらう賠償金の項目の1つで、精神的苦痛に対するものを慰謝料といいます。精神的苦痛という目に見えないものをどうやって計算するかというと、ケガの治療のための通院期間と実通院期間により計算方法が定められ、それによって慰謝料が決まります。
ちなみに「通院期間」と「実通院期間」の違いですが、例えば、4月1日から通院を開始し、4月30日に治療が終了したとします。この期間が「通院期間」で、4月1日~4月30日の間に実際に病院へ行ったのが15日。これが「実通院期間」です。
「項目の1つ」というと他はなんだと気になりますよね。
ということで、他には以下のものがあります。
- 治療費
- 入通院慰謝料(これがいわゆる慰謝料にあたります)
- 通院交通費
- 休業損害