このページでは弁護士特約についてわかりやすく説明しています。
専門家へ依頼した際に発生する報酬を保険会社が負担してくれる弁護士特約を活用しよう。弁護士特約とは
弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自動車保険に付けることができる特約(オプション)のことをいいます。名前に「弁護士」と入ってるいるので誤解されることが多いのですが、弁護士の他に行政書士、司法書士にも交通事故のことで依頼した場合の費用(一部または全部)を保険でまかなってもらえるというものです。

どういうときにつかうの?
保険会社は、ご自身の過失が0(なし)の場合、相手方と示談交渉をしてくれません[1]。このため、相手方との示談交渉は自分で行うことになります。急にそんなこと言われても相手方と示談交渉するなんて不安ですよね。この不安を解消してくれるのが弁護士特約です。この特約をつけていれば自分で示談交渉をせずに弁護士に依頼して、その費用をあなたが加入する保険会社が払ってくれるというものなのです。
弁護士以外にもつかえるの?使えます。名前に「弁護士」とはいっているので弁護士にしか利用できないと思われていますが、「弁護士」の他に私達「行政書士」や「司法書士」にも利用できることがほとんどです。 |
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いくらまで支払ってもらえるの?(限度額)
弁護士や行政書士等への支払い
相談費用 | 10万円[2] |
報酬[3] | 300万円[2] |
自分で選んだ人に使えるの?事前に保険会社の同意が必要ですが、自分が依頼したい人に使うことができます。 保険会社が指定する専門家にしか使えないということはありません。 |
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利用した場合のメリットはなに?
弁護士特約を利用することによって専門家への費用(一部または全部)が保険会社から支払われることになるので、ほとんどの場合被害者の方が費用を負担することがありません。この特約を利用した場合、等級に影響は?
弁護士特約のみ使用した場合、ノーカウント事故(事故がなかったものとみなす)として扱われるので等級に影響することはありません。どうやって利用するの?まずは保険会社に以下の点をお問い合わせください。
弁護士特約を利用するには事前に保険会社の同意が必要です。 |
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自分の保険には付いてなかった・・・他に方法はない?
ご自身の保険に弁護士特約がついてなかったとしても諦めるのは早いです。同居のご家族、別居のご両親(被害者が未婚の場合)が加入している任意保険に弁護士特約が付いてる可能性がありますのでご確認ください。
行政書士にはどういった利用方法があるの?
弊所(行政書士)への依頼で弁護士特約を使う場合の代表的な例- 損害賠償額計算書等の書類作成の報酬
- 後遺障害等級認定申請(初回・異議申立て)の手続きの報酬
- 自賠責保険への被害者請求の報酬
※ 相談料も弁護士特約から支払われますが弊所では相談に料金はかかりません(無料)。
弁護士特約を利用する際の注意点ごくまれにですが、「保険会社から『うちの保険会社から紹介する弁護士でないと弁護士特約はつかえません』と言われた。」という相談をうけます。 専門家の知り合いがいないのは普通のことで、どうやって探せばいいのかわからないなんてことがあると思います。このとき、保険会社に相談して紹介してもらうことは可能ですが、ご自身に信頼できる専門家がいる場合はそちらに依頼し、弁護士特約を利用しましょう。 「いきなり保険会社の人に相談するのも・・・」とお考えの方は弁護士や行政書士でも無料相談をおこなってるところがありますので、まずはそちらにご相談してみてはいかがでしょうか。 弊所でも無料相談を承っておりますのでお気軽にどうぞ。 >> 相談窓口はこちら |
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弁護士特約で支払ってもらえないケースは?代表的な例です。
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最後に
ここまで読んでこられておわかりいただいたと思いますが、専門家に依頼して精神的負担を軽減できるだけでなく、金銭的にも負担がないというのはきわめて大きなメリットです。是非ご活用ください。そして、まだこの特約を付けていないかたは年間1500円前後(保険会社によって異なります)ですのでここで知ったのをきっかけに付けてみるのはどうでしょうか。