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この記事は以下のキーワードが気になる方のお役にたちます。
- 後遺障害慰謝料
- 相場(目安)
- 3つの基準
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
- 非該当
- 近親者

わかりにく後遺障害慰謝料についてわかりやすくご説明します。
目次
後遺障害慰謝料ってなに?
後遺障害慰謝料とは、交通事故によってケガをしても治療によって事故前の状態に回復することが多いですが、治療をつづけても効果があがらず完全に回復することなく、身体や精神に痛みやしびれ、関節の動きに制限ができたりと障害がのこってしまうことがあります。これを後遺障害といい、この後遺障害がのこってしまったことによる精神的な損害を賠償するものを後遺障害慰謝料といいます。
どうすれば後遺障害慰謝料を請求できるの?
治療をつづけてきたけれど後遺症がのこったことを自賠責保険に等級認定される必要があります。等級は1級〜14級まであり、数字が小さいほど症状は重くなり後遺障害慰謝料の額も高くなります。実務上、自賠責保険で認定された等級に基づいて損害額の計算をしますので、等級認定がされなかった場合に後遺障害慰謝料を認めてもらうのは困難となります。よって、早い段階から後遺障害業務に力を入れている弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
後遺障害慰謝料の相場(目安)は?
後遺障害がのこってしまったと言っても思いつくままに慰謝料を請求して認められるというものではなく、そこには一定の基準が存在します。この基準は以下のように3つあり、下にいくほど慰謝料の額が高くなります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
後遺障害慰謝料3つの基準って?
自賠責保険の基準
1級 | 16,000,000円 |
2級 | 11,630,000円 |
後遺障害等級と後遺障害慰謝料
1級 | 11,000,000円 |
2級 | 9,580,000円 |
3級 | 8,290,000円 |
4級 | 7,120,000円 |
5級 | 5,990,000円 |
6級 | 4,980,000円 |
7級 | 4,090,000円 |
8級 | 3,240,000円 |
9級 | 2,450,000円 |
10級 | 1,870,000円 |
11級 | 1,350,000円 |
12級 | 930,000円 |
13級 | 570,000円 |
14級 | 320,000円 |
任意保険の基準
- 各社内部で定められている。自賠責基準より少し高い。
裁判所の基準
裁判基準とは過去の交通事故の損害賠償裁判の判例などを参考に、これくらいは認められるであろうという相場のことをいいます。あくまで目安ですので、案件により増減します。
赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
青本(交通事故損害額算定基準)
1級 | 2,700~3,100万円 |
2級 | 2,300~2,700万円 |
3級 | 1,800~2,200万円 |
4級 | 1,500~1,800万円 |
5級 | 1,300~1,500万円 |
6級 | 1,100~1,300万円 |
7級 | 900~1,100万円 |
8級 | 750~870万円 |
9級 | 600~700万円 |
10級 | 480~570万円 |
11級 | 360~430万円 |
12級 | 250~300万円 |
13級 | 160~190万円 |
14級 | 90~120万円 |
後遺障害が認定されなかったらどうなるの?(非該当の場合)
後遺障害慰謝料は自賠責保険によって等級認定されなかった(非該当)場合、後遺障害慰謝料は発生しないのが基本となります。しかし、等級認定されなかったからといって後遺症がないわけではありませんよね。その場合、事案によっては事案によっては裁判上、後遺障害慰謝料が認められることがあります。
近親者にも後遺障害慰謝料ってあるの?
被害者が亡くなった場合、亡くなった本人の慰謝料だけではなく、父母、配偶者、子供など(以下「近親者」)の慰謝料が認められますが、被害者が亡くなったわけではなく、後遺障害を負った場合も近親者の慰謝料請求が認められることがあります。これはどのようば場合にも認められるものではなく、「死亡した場合に比肩するような精神的苦痛を近親者が受けた場合」には認められると裁判例で示されています。具体的には被害者が植物状態、重度の高次脳機能障害、手足にのこった重度の麻痺など、介護を要する後遺障害に認められます。
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