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- 後遺障害慰謝料
- 12級
- 肩
- ひじ
- 手首
- 関節
- 可動域

ここでは後遺障害12級6号について説明していきます。イメージをつかんでもらうためになるべくわかりやすい言葉を使ってすすめていきます。
目次
後遺障害とは
後遺障害12級6号の「1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」とは
「1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
12級6号は実務上の認定基準とされている「労災補償障害認定必携」によると以上のように明記されています。しかしこれではわかりにくいですよね。そこで以下の3点をわかりやすく説明させていただくことによって全体のイメージをつかんでいただこうと思います。
- 上肢
- 三大関節
- 機能に障害を残すもの
上肢
上肢とは肩から手の指先までのことをいいます。そして「1上肢」の「1」ですがここでは片方という意味になりますので「1上肢」とは「片方の腕の肩から指先まで」ということになります。
三大関節
三大関節とは、肩、ひじ、手首の関節のことをいいます。
1関節の機能に障害を残すもの
1関節の機能に障害を残すものとは肩、ひじ、手首の関節(三大関節)のうちどれかひとつの関節の可動域が障害のない方(右腕の関節に障害ある場合は障害のない左腕)の可動域角度の4分の3以下に制限されたものをいいます。
もう少し具体的に・・・
- まずは障害が残った関節の可動域を測定します。そして、原則障害がない方(健側(けんそく))の可動域角度と比較して制限の程度を評価します。
まとめると
「片方の腕の肩、ひじ、手首の関節のうちどれかひとつの関節の可動域角度が障害のない方の腕の可動域角度と比較して4分の3以下に制限されたもの」ということになります。
「関節の機能に障害を残すもの」より重症の場合
- 障害のない側と比較して障害が残った側の関節の動きが2分の1以下に制限されているものは10級10号に該当します。
- 関節が動かない、またはそれに近い状態は8級6号に該当します。
12級16号の後遺障害慰謝料
自賠責保険 | 93万円 |
裁判基準(赤い本1) | 290万円 |
裁判基準(青本2) | 250~300万円 |
「関節の機能に障害を残すもの」より重症の場合の後遺障害慰謝料
10級10号
自賠責保険 | 187万円 |
裁判基準(赤い本[1]) | 550万円 |
裁判基準(青本[2]) | 480~570万円 |
8級6号
自賠責保険 | 324万円 |
裁判基準(赤い本[1]) | 830万円 |
裁判基準(青本[2]) | 750~870万円 |
[1] 青い本
青本とは損害賠償額算定の基準を示す書籍で「交通事故損害額算定基準」のことをいい、全国で使用されています。
[2] 赤本
赤本とは、損害賠償額算定の基準を示す書籍で「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」のことをいい、主に東京で使用されています。
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