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目次
後遺障害とは
12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
12級5号は実務上の認定基準とされている「労災補償障害認定必携」によると以上のように明記されています。しかしこれだけではイメージしにくいと思うのでわかりやすく説明していきたいと思います。
鎖骨とは
首の付け根あたりに浮き出た骨で左右一本づつあります。正面から見るとのどの下あたりから肩にむかって横にはしっていています。

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胸骨とは
胸の中心にある縦長でひらべったい骨のことをいいます。

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ろく骨とは
ろく骨とは「肋骨(ろっこつ)」のことで、「あばら骨」ともいいます。肺や心臓を守るために背中から胸を取り囲むようにのびた骨のことをいいます。

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けんこう骨とは
けんこう骨とは「肩甲骨」のことで、背中の上部にあり、肩から少し下がった位置にある三角形の骨のことをいいます。

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骨盤骨とは
骨盤骨とは上半身と下半身をつなぐもので、腰のあたりにある骨の総称です。

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「著しい変形を残すもの」とは
これまで説明してきた骨を骨折、その後うまくくっつかず、はだかになったときに骨の変形や欠損が外見上明らかにわかる程度のものをいいます。
なので・・・
- 骨の変形や欠損がレントゲン画像によってはじめてその存在がわかる程度のものは「著しい変形を残すもの」に該当しません。
肋骨の変形について
肋骨の変形はその本数や程度、部位などによって部分的にみるのではなく、肋骨全体をひとつの障害として取り扱うとされています。
助軟骨について
助軟骨(ろくなんこつ)とは、胸の中心に位置する胸骨と肋骨とをつなぐ骨のことをいいます。この助軟骨についても肋骨に準じて取り扱うとされています。

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骨盤骨における注意点
背骨の一番下、骨盤あたりに位置するいわゆる尾てい骨(尾骨)は骨盤骨に含まれませんので注意が必要です。

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12級5号の後遺障害慰謝料
12級5号として認定された場合の後遺障害慰謝料は以下の額となります。
自賠責保険 | 93万円 |
裁判基準(赤い本1) | 290万円 |
裁判基準(青本2) | 250~300万円 |
[1] 青い本
青本とは損害賠償額算定の基準を示す書籍で「交通事故損害額算定基準」のことをいい、全国で使用されています。
[2] 赤本
赤本とは、損害賠償額算定の基準を示す書籍で「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」のことをいい、主に東京で使用されています。
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