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- 後遺障害慰謝料
- 12級
- 醜状
- 外貌
- 傷
- 顔
- 頭
- 首

ここでは後遺障害12級14号について説明していきます。イメージをつかんでもらうためになるべくわかりやすい言葉を使ってすすめていきます。
目次
後遺障害とは
12級14号の「外貌に醜状を残すもの」とは
「外貌に醜状を残すもの」
12級14号は実務上の認定基準とされている「労災補償障害認定必携」によると以上のように明記されています。しかしこれだけではイメージしにくいと思うのでわかりやすく説明していきたいと思います。まずはじめに「外貌」と「醜状」からはじめていきます。
外貌とは
外貌とは頭、顔、首で日常的に露出している部分のことをいいます。ちなみに、手と腕(上肢)、脚と足(下肢)は対象ではありません。
醜状とは
ここでいう醜状とは、原則として以下のどれかに該当するもので、人目につく程度以上の大きさのものをいいます。
頭の場合
傷がもっと大きい場合
- 傷跡の大きさ、頭蓋骨の欠損の大きさが手のひら(指の部分を含みません)の大きさ以上の場合は7級12号に該当する可能性があります。
顔の場合
傷がもっと大きい場合
- 傷跡の大きさがにわとりの卵の大きさ以上又は10円玉以上の組織陥没がある場合は7級12号に該当する可能性があります。
- 線状の傷跡が5センチメートル以上の場合は9級16号に該当する可能性があります。
首の場合
傷がもっと大きい場合
- 傷跡の大きさが手のひら(指の部分は含みません)の大きさ以上の場合は7級12号に該当する可能性があります。
12級14号の後遺障害慰謝料
12級14号として認定された場合の後遺障害慰謝料は以下の額となります。
自賠責保険 | 93万円 |
裁判基準(赤い本1) | 290万円 |
裁判基準(青本2) | 250~300万円 |
傷の大きさなどが12級14号の基準より大きい場合
7級12号
自賠責保険 | 409万円 |
裁判基準(赤い本[1]) | 1000万円 |
裁判基準(青本[2]) | 900〜1100万円 |
9級16号
自賠責保険 | 245万円 |
裁判基準(赤い本1) | 690万円 |
裁判基準(青本2) | 600〜700万円 |
[1] 青い本
青本とは損害賠償額算定の基準を示す書籍で「交通事故損害額算定基準」のことをいい、全国で使用されています。
[2] 赤本
赤本とは、損害賠償額算定の基準を示す書籍で「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」のことをいい、主に東京で使用されています。
「外貌に醜状を残すもの」を簡単にいうと
イメージしてもらいやすいように、これまでのことを簡単にまとめると
「頭、顔、首で日常的に露出している部分に目立つ傷跡が残るもの」
ということになります。
傷跡がまゆ毛や髪の毛で隠れる場合は?
後遺障害として認定されるには傷跡が人目につくくらいの大きさでなければなりません。よって傷跡、線状の傷跡、組織陥没があったとしても、まゆ毛や髪の毛でかくれている場合は醜状として取り扱わないということになります。
具体例
- まゆ毛にそって3.5センチメートルの線状の傷跡があり、そのうち1.5センチメートルがまゆ毛によってかくれている場合はかくれていない2センチメートルで評価することになり、外貌の醜状には該当しません。
- 該当するには線状の傷跡が3センチメートル以上あり、なおかつ見える位置にある必要があります。
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